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債権回収 Archive
留置権と倒産 1
留置権とは,ある物を留置することが出来る権利(物権)です。
例えば,自動車を修理したけれども,その修理代金を支払ってくれない場合には,
修理代金を支払ってくれるまで,その自動車の返還をしないことが正当化させるのです。
ですから,その反射的効果として修理代金の支払を促すことが出来るのです。
このように,留置権は,債権の回収を図るための権利なので,抵当権や質権と同様,
担保権の一種です。
ところが,相手方(債務者)が破産や民事再生等の倒産手続に入った場合,
この留置権がどのように取り扱われるのか,未だ解明されていない問題点が
いくつもあります。
その一つに,民事再生手続における商事留置権の効力という問題があります。
これは,破産手続上,商事留置権は特別の先取特権と見なされ,優先弁済権が
認められている(破産法66条1項)のに対して,民事再生法では別除権としては
認められているものの(民事再生法66条1項),破産法66条のような規定は
民事再生法にはありません。
そこで,商事留置権が民事再生手続においても,優先弁済権があるのか否かが
問題となったのです。
この点について,東京地裁平成21年1月20日判決(金融法務事情1861号26頁)
及び東京高裁平成21年9月9日判決(同1879号28頁)は,いずれも商事留置権
の優先弁済権を否定し,留置的効力しかないと判断しました。
留置権,特に商事留置権については,いくつか重要な判例がでていますが,
これらの判例と整合性があるのか少し疑問があるのですが,少し考えてみます。
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工務店が倒産! その時! 3
「工務店が倒産!その時!」
「工務店が倒産!その時! 2」
で,工務店が倒産をしても,安易にこちらから契約解除をすべきではないという説明をしました。
厳密には,いつ,誰が解除をしたかによって,破産法(又は民事再生法)によって,その効果が全く異なってしまうのです。
具体的には,注文者側から解除してしまうと,過払い金があったとしても,それは「破産債権」といって優先順位の低い債権となってしまいますが,破産管財人からの解除を待てば,「財団債権」といって優先的な債権として扱われることになります。
ところが,「富士ハウス」のケースでは,このあたりの考え方はかなりアバウトにされているような気がします。
富士ハウスの破産管財人の方針を見ると,出来高と比べて過払いになった場合には,一律に財団債権として扱うかのように読めます。
これは,上記のようにいつ,誰が解除したかによって,「財団債権」となったり,「破産債権」となったりするという考え方が,一般の方には理解しづらいので,一律に「財団債権」と扱うことによって,消費者を保護しようという考えによっているのだと推測されます(ただ,富士ハウスのケースでは,過払いとなってしまった消費者が数百件もあるようなので,せっかく,過払い金が財団債権として扱われても,10%程度の弁済しか期待できないようです。)。
いずれにしても解除するときは慎重に!
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工務店が倒産!その時! 2
「工務店が倒産!その時!」の答えはいかがでしょうか?
たぶん、最悪の結果となると思われる選択肢は2ではないでしょうか?
盗人に追銭になると思われます。
1と3の選択肢は、かなり迷います。
支払った1000万円のことは忘れて、速やかに、新しい家を完成させたい、と割り切って考えられるならば、1の選択肢も有力です。
しかし、支払った1000万円をなるべく回収したい、と考えるならば3です。
しばらく様子を見て、破産や民事再生といった法的倒産手続きが行われた段階で、工務店や工務店の破産管財人に対して、「契約を続行するのか、それとも解除するのか1週間以内に選択しなさい。」といった内容の内容証明郵便を出すのです。
解除されれば(破産の場合、返事がない場合も、「解除」と見なされます。)、すでに支払った1000万円が破産や民事再生手続上、もっとも優先する順位の債権となりますので、返済される可能性もぐっと高くなります。
しかし、1の選択肢のように、すぐにこちらから解除してしまうと、後に、工務店が破産や民事再生となった場合でも、1000万円の返還請求権は、通常の債権と同じ返済順位になってしまいますので、返済を期待しない方がいいでしょう。
このように解除を、いつ、誰が、何に基づいてするかという事情によって、その効果が異なる場合があります。安易に解除をしてはいけない、という典型ですので、注意しましょう。
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工務店が倒産!その時!
マイホームの建築を工務店に依頼する場合,
契約時 前金として3分の1
上棟時 中間金として3分の1
完成引渡時 最終金として3分の1
というように,完成引渡前に工事代金の一部を支払うのが通常でしょう。
(法的には,特に契約に定めがない場合,引渡しがあるまで支払いをする必要ありませんが…)
とすると工務店が倒産するリスクを考えなければいけません。
例えば,こんな場合どうしますか?
ある工務店に3000万円でマイホームの建築を依頼しました。前金として1000万円を支払ったのですが,なかなか工務店は工事に着手しません。現場にも職人がほとんどいないような状態です。「おかしいなぁ」などと思っていたところ,工務店から「もっといい家を作るためには,あと300万円必要ですので,あと300万円支払ってください。」とか,「腕のいい職人を呼びますので,中間金を前倒しで支払ってくれませんか。」などと言ってきた。このような社長の話と並行して,風の便りで,「あの工務店は倒産しそうだ。」という噂が入ってきた。
こんな場合どうしますか?
1 すぐに契約を解除して,支払った1000万円の返還を請求する
2 工務店の資金繰りも危なそうだが,いい家を作ってほしいから,追加金を支払ったり,中間金を前倒しで払ったりする。
3 しばらく様子を見る。
さあ,いかがでしょうか?
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内容証明郵便の効用
- 2008年4月27日 23:01
- 債権回収
内容証明郵便とは,文字通り,発送した手紙の内容が証明される郵便です。
ですので,後に「言った。言わない。」という問題を残したくない場合には,この郵便を利用するとよいでしょう。
法律的には,「請求」という意思表示をすることによって,相手方を遅滞にして,遅延損害金を請求することが可能になったり,時効が成立する間際に時効成立を6か月延長させることができたりという効果があります。
注意!
内容証明郵便で請求するだけでは,時効中断の効果が発生しませんので注意が必要です。何回も内容証明郵便で請求していたから,消滅時効にはかかっていないと信じている方もいますが,そうではありません。
更に,内容証明郵便の効用としては,相手に精神的なプレッシャーを与えることができるということがあげられます。
封筒には,あまり見たことがない「配達証明」という赤いゴム印が押されています。また,中を見ると通常の郵便とは体裁が異なります。更に,「本書面到達後○日以内に支払をしない場合,やむを得ず法的手続を執らせていただきます。」なんてことも記載されています。
ですので,これを受け取った方は,「相手は本気だ。」,「無視をすると裁判を起こされる。」という精神的なプレッシャーを与えることができるという効用があります。
破産した会社の破産管財人になることがあります。会社が破産をすると,その売掛先は,破産に乗じて「支払をしなくても何とかなるのでは」という心理が働くのか,支払をしない売掛先が多くなります。
しかし,このような場合でも,弁護士の名前で,「支払をしないと,訴訟をおこします。」という文面の請求書を内容証明郵便で発送をすると,ほぼ大体支払をしてきます。
個人的にも,内容証明郵便を利用したことがあります。
以前,海外で少し高価な鞄を購入し,自宅までの発送を依頼しました。
ところが,なかなか届きません。しかも,ネットで発送状況を検索すると,既に「配達済み」になっているではありませんか。
日本のとある宅配業者なのですが,電話をしても,「『配達済み』になってます。何かの間違いでは。」と,あたかも私か私の家族が受け取っているにもかかわらず,業者にクレームをいっているクレーマーのごとき扱いを受けました。
電話で業者の管轄集配所に文句をいっても,埒があかなかったので,仕方なく,内容証明郵便を発送しました。しかも,その業者の代表者宛に。
その数日後,管轄集配所の所長から電話がありました。「お荷物ありました。直ぐに配達します。」だって。
どこにあったのでしょうか。
このような内容証明ですが,債権回収の方法としては,心理的な圧力を加える以上の効果はありません。
ですので,内容証明郵便をよく知っている(よく受け取っている)強者を相手にする場合には,内容証明郵便をだしても余り意味がありません。むしろ,内容証明郵便をだすことによって,こちらの本気モードがばれてしまい,相手に逃げる時間を与えてしまうリスクがあります。
このような場合には,内容証明郵便をだすよりも,仮差押という手続で,相手の財産を押さえてしまうことが有益となります。
ただ,この仮差押という手続は,裁判手続になりますので,一般の方が行うには少しハードルが高いので,通常は,弁護士に依頼をすることになります。
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不動産業者との取引
少し特殊な債権回収方法です。
不動産業者とトラブッて,「売買代金を返せ!」とか,「仲介手数料返せ!」,「損害賠償だ!」というときは,すぐに宅建協会に相談にいき,「認証の申出」をしましょう。
訴訟だ!仮差押だ!という検討も必要ですが,まずは,「認証の申出」を検討すべきです。
相手が倒産する心配のない(債権回収に問題のない)不動産業者ならいいのですが,吹けば飛ぶような不動産業者だったり,顧客とのトラブルをいくつも抱えている業者の場合,いつ倒産してもおかしくありません。
そうなると,折角,裁判などで,業者に対する損害賠償請求権が認められても,まず回収はできなくなります。
そこで,宅建協会の弁済業務保証金制度というものがあります。
これは,業者と取引して,取引によって生じた債権がある場合,宅建協会から返済を受けることができる制度です。返済を受けることができる金額は1000万円が上限となります(事務所がいくつかある業者の場合,上限はこれを上回ります。)。
この制度を利用すれば,仮に相手の業者が倒産をしても大丈夫です。
しかし,この制度,先着順です。
仮に先にこの制度を利用した人がいて,その人の金額が1000万円の場合,次順位の方はこの制度を利用できません。
顧客とトラブル業者は,いくつもトラブルを抱えている可能性が高いので,早く,認証申出をしておくとよいでしょう。この手続き自体には費用がかかりませんので,念のためやっておくという利用方法も可です。
以上は,業者が,宅建協会の会員になっていることが前提の話です。通常は,会員になっていることが多いです。
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倒産と債権回収
何が専門ですか?とよく聞かれます。
司法試験受験中から倒産法を勉強していたし、弁護士になってからもその分野が多かったし、大学でも倒産法を教えているので、やはり「倒産法」になってしまいます。
でも、これを言うと少しひかれてしまいます。
そりゃそうですよね。どこの会社の社長も、自社の倒産なんて考えたくないですからね。できれば、かかわりたくないでしょう。
でも、自社の倒産だけではなく、取引先が倒産をしてしまったとか、取引先が倒産をした場合に、現在の契約はどうなってしまうのだろうという予防的観点からも、是非、弁護士を利用して欲しいですね。
倒産法は、債権者を皆平等に扱おうとする手続きなので、基本的に抜け駆け的な回収はできません。
しかし、このような原則に対しても、例外はありますし、また、常に使えるわけではありませんがウルトラC的な債権回収方法もあります。
倒産法の知識を知っていれば容易に債権回収できたものを、知らないがために債権回収できなかった例を多く知っています。
残念ながら、依頼者もそのようなノウハウを当然知らないから、回収できたはずなのに回収できなかったということがわかりません。
例えば、細かくは説明しませんが、賃貸借契約や請負契約の一方当事者が倒産した場合には、その契約を安易に解除してはいけない場合があります。それを知らずに、安易に解除してしまったがために、とれるものもとれなくなってしまいます。
また、基本取引契約書といって、取引の基本となる契約書を交わしている場合も多い(そもそもそのような契約書自体交わしていないという中小企業も多いのですが…。)ですが、取引先が倒産した場合に、なるべく債権の保全ができるような内容になっているでしょうか?
形ばかりの契約書では何の意味もありません。
少しわき道にそれてしまいますが、よく契約書にある文言で、
第○条 甲の故意又は過失によって、乙に損害を発生させた場合、甲は乙に対してその損害を賠償する義務が存する。
という文言を見かけます。これはこれでよくあるので構わないのですが、全然意味ありません。なぜなら、当たり前のことを文章化しているだけで、わざわざ契約書にする意味も無いと思います。
契約は守りましょう
と書くのと同じレベルです。
わき道にそれてしまいましたが、相手方が倒産をした場合に備えた規定になっているかどうか、確認しましょう。ポイントは……。すみません私のノウハウですから…。
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