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その他法律 Archive
特定商取引法,割賦販売法
- 2008年6月14日 20:37
- その他法律
特定商取引法(特商法)と割賦販売法の改正法が6月11日に成立し,来年に施行されるようです。
まず,改正割賦販売法によって,クーリングオフが販売店との販売契約のみならず,クレジット契約にまで及ぶという点です。これによって,クレジット会社に対する支払もストップできることになります。
次に,特商法では,「過量販売解除権」が設けられました。
購入に至った経緯はともかく,通常必要とされる量を超えていることを理由に契約を解除できるようになります。
最後に,改正特商法では,全ての商品やサービスを対象に,契約後8日間は,無条件で解約返品ができることとなります。
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不動産の任意売却が迅速化?
強制執行手続や競売手続きが,不動産を債務者(不動産所有者)の意思に反して強制的に売却してしまうのに対して,債務者(不動産所有者)の協力の下,不動産を市場で売却することを「任意売却」と呼んでいます。
本日の日経新聞1面に,この任意売却の手続きを簡素化する方針で,次期国会に関連法案が提出予定との記事が掲載されていました。
「任意売却の手続き」なんていうと,なんか難しそうな手続きが必要のように思われますが,なんてことはない,通常の不動産の売却です。
ただ,私のような弁護士が関与する任意売却は,通常,担保がついており,また,その担保に関する債権(被担保債権)は,不動産の価値を上回っており,更に,その後順位の担保がいくつも(しかも,その担保権者は,ひと癖もふた癖もあるような業者だったり)ついているようなケースです。
このような担保権がついたままでは,通常売却できませんから,売却前に担保権者と個別に交渉をして,担保権抹消について,協力をお願いしなければいけません。協力をお願いすると言っても,ただ「お願いします。」と頭を下げても協力してくれません。「○○円支払うから,担保を抹消して。」というお願いになります。
担保権者が有する債権額を全額支払うことができれば問題ありませんが,通常は,その不動産を売却した売却金を原資として支払うというスキームになりますので,全額は支払うことができません。
後順位の担保権者に対しても,「ハンコ代」と称して,10万円から100万円程度の金銭を支払って担保を抹消してもらう交渉が必要になります。
このような任意売却は,市場で売却をするため,裁判所による競売手続きによる売却よりも,ほとんどのケースでより高価に売却することができるため,上順位の担保権者は,より多く債権を回収することができるし,また,後順位の担保権者も,競売の場合には,配当が回らなければ0円で強制的に担保が抹消されてしまいますが,任意売却の場合には,多少のハンコ代がはいるというメリットがあります。
更に,債務者(所有者)も,任意売却に協力するということで,「引っ越し代」等の名目で多少の金員を手にすることができるので,関係者全員にとってメリットがある手続きといえます。
しかし,ごくまれに,後順位の担保権で,競売になった場合には100%配当が回らないにもかかわらず,莫大なハンコ代を要求する担保権者がいることもあります。
この任意売却は,関係者全員の協力がなければ手続きを進められませんので,このような担保権者がいる場合,任意売却をあきらめるか,担保権者の要求に従って莫大なハンコ代を支払うしかありませんでした。
しかし,今後,この任意売却に際して,後順位の担保権者がだだをこねた場合,裁判所の手続きで後順位担保権を抹消することができるようになるようです。
この抹消できる範囲がどこまでかはまだわかりませんが,私の実務上の経験では,任意売却で一番だだをこねるのは,不動産に差押をしている税務署や地方公共団体ですね。配当順位で劣後するにもかかわらずです。でも,これらの差押を強制的に抹消することはできないのでしょうね。
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内容証明郵便とは。
- 2008年4月 9日 10:24
- その他法律
相続の手続きっていつまで?で遺留分減殺請求権の通知は内容証明郵便で通知をしますという説明をしました。
この内容証明郵便って,よく使うのですが,一般の方には余りなじみがないかもしれません。
普通の郵便だと,手紙が届いたかどうかがわかりません。ですから,発送先から「そんなもの受け取っていない。」と言われてしまったら,「そんなはずない。」と思っても,それを証明する手段がありません。
一般の書留郵便だと,発送先が受け取ったことはわかります。郵便追跡サービスを利用すれば,いつ発送先が受け取ったかが調べることができます。
しかし,これも何を発送したか,どのような内容の手紙を発送したかまでは証明できません。
そこで,どのような内容の手紙をだしたか,まで証明できる郵便が「内容証明郵便」です。
この内容証明郵便は,特殊な郵便なので,少しルールがあります。
まず,縦書き,横書きどちらでも良いのですが,1枚に記載する文字数と行数に制限があります。
原則 1行20字以内,1枚26行以内
但し,横書きで作成するときは,
1行13字以内,1枚40行以内,又は,
1行26字以内,1行20行以内
にする必要があります。
文房具屋に売っている内容証明用の原稿用紙を利用すれば,縦書きで利用しても横書きで利用してもこの範囲に収まります。
手紙には,差出人と受取人の住所と氏名をそれぞれ記載する必要があります。
差出人の氏名には,捺印をする必要があります。
もし,手紙の枚数が2枚以上にわたる場合,用紙と用紙の間にまたがるように押印をしなければいけません(「契印」といいます。一般的には「割印」と呼ばれていますが)。
このようにして作成した手紙と同じものを,もう2部(合計3部)作成する必要があります。1部は発送用,1部は郵便局の控え,最後の1部は,差出人控えです。
昔は,カーボン紙をはさんで作成していたようですが,今は,コピーをしたり,そもそもパソコンで作成すれば,同じものを3部プリントアウトすればいいのですから,簡単です。
で,作成した手紙(3部)と封筒(普通の封筒で大丈夫です。但し,差出人と受取人と住所と氏名を記載する必要があります。)を用意して,郵便局にもっていきます。
ここで注意点は,
1 封をしないでもっていきましょう。
郵便局が,文字数等のルールを守っているかチェックをして,持参した3通の手紙に,それぞれ受付印を押してくれます。
その後,発送用の手紙を封筒に入れて封をすることになります。
2 大きな郵便局にもっていきましょう。
内容証明郵便は,集配事務をおこなっているようなある程度大きな郵便局でないと扱っていません。
最後に,「配達証明を付けてください。」といいましょう。受取人が受け取ったら,それを証明する葉書があとから送られてきます。
この内容証明郵便には,受け取った側に,心理的なプレッシャーを与える効果があります。この点は,別稿します。
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下請法適用の効果
下請法が適用される場合,親事業者の義務と禁止事項が定められています。
親事業者の義務
ア 書面交付義務
イ 書類作成・保管義務
ウ 下請代金の支払期日を定める義務
エ 遅延利息の支払義務
禁止事項
ア 受領拒否の禁止
イ 下請代金の支払遅延の禁止
ウ 下請代金の減額の禁止
エ 返品の禁止
オ 買いたたきの禁止
カ 購入・利用強制の禁止
キ 報復措置の禁止
ク 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
ケ 割引困難な手形の交付の禁止
コ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
サ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
これらの義務や違反行為があった場合,公正取引委員会が是正を求めるよう勧告・公表を行っています。
また,最高50万円の罰金が科されます。
要は,違反行為があった場合,下請業者としては,違反行為を公取に告口して,公取からの勧告や公表,罰金といった精神的圧力を加えて,是正をしようとしているのです。
この中で弁護士として注意をしたいのが,遅延利息の支払義務でしょう。
通常,下請代金の支払を訴訟等で求める場合に,遅延利息(損害金)を加算して請求しますが,特に契約で定めがない場合には,年6%の遅延損害金となります。
しかし,下請法の適用がある場合には,民法や商法や契約に優先して,年14.6%になります(14.6%を超える利率が契約で定められていた場合には,そちらが優先するでしょうが,通常はありません。)。
また,この利率は,法定支払期日である下請業者の給付を受領の日から起算して60日が経過した日から支払日までになります。契約上,受領日から45日が支払期日と定められていた場合でも,この14.6%が適用されるのは60日経過後になります。
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