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設計者,工事監理者,及び,工事請負人の第三者責任(不法行為責任)

建物の建築主から建物を譲り受けた者が,建物に瑕疵があることを理由に,設計者,工事監理者,及び,工事請負人に対して損害賠償請求が出来るかという問題です。

第1審の大分地裁(平成15年2月24日判決)は,不法行為責任を認めたようです。

ところが福岡高裁は,

福岡高裁平成16年12月16日判決(判例タイムズ1180号209頁)
「請負の目的物に瑕疵があるからといって,当然に不法行為が問題になるわけではなく,その違法性が強度である場合,例えば...(省略)...,瑕疵の程度・内容が重大で,目的物の存在自体が社会的に危険な状態である場合に限って,不法行為責任が成立する余地がでてくるものというべきである。」

この福岡高裁は,不法行為が成立するためには,強度の違法性が必要である旨判示しています。
この強度の違法性の例として,福岡高裁は,「請負人が注文者等の権利を積極的に侵害する意図で瑕疵ある目的物を製作した場合や,瑕疵の内容が反社会性あるいは反倫理性を帯びる場合」をあげている。
このような意図があったり,また,瑕疵が反社会性反倫理性を帯びていることま稀ですし,また,かりに会ったとしても,建物の購入者がこれらを立証することは事実上不可能ですから,この福岡高裁の判決は,契約関係になり設計者等に不法行為責任を追及することは原則出来ないといっているのと同じと思われます。

これに対して,
最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決(第1次上告審)(判例タイムズ1252号120頁)は,

「建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者(以下,併せて「設計・施工者等」という。)は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。そして,設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計・施工者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負うというべきである。居住者等が当該建物の建築主からその譲渡を受けた者であっても異なるところはない。」

と判示し,更に福岡高裁が判断した「強度の違法性」を要求する理論について,

「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には,不法行為責任が成立すると解すべきであって,違法性が強度である場合に限って不法行為責任が認められると解すべき理由はない。例えば,バルコニーの手すりの瑕疵であっても,これにより居住者等が通常の使用をしている際に転落するという,生命又は身体を危険にさらすようなものもあり得るのであり,そのような瑕疵があればその建物には建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるというべきであって,建物の基礎や構造く体に瑕疵がある場合に限って不法行為責任が認められると解すべき理由もない。」

として,前記福岡高裁判決を破棄し,福岡高裁に事件を差し戻しました。

福岡高裁平成21年2月6日判決(第2次控訴審)(判例タイムズ1303号205頁)
事件を差し戻された福岡高裁は,

「『建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵』とは,建物の瑕疵の中でも,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険性を生じさせる瑕疵をいうものと解され」る。

と判断しました。
つまり,今現在,現実的な危険性が生じるような瑕疵でなければならず,将来危険が生じるかもしれないような瑕疵ではダメですよ,と判断したのです。
そして,結果的に,設計者らの不法行為責任を否定しました。

福岡高裁鬼門ですねw

当然,最高裁に行きます。
最高裁平成23年7月21日第一小法廷判決(第2次上告審)(判例タイムズ1357号81頁)

「第1次上告審判決にいう『建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵』とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である。」

と判断し,又々福岡高裁判決を破棄しました。
今現在生じている現実的な危険だけではんなく,将来,生じるであろう危険も含まれるとされました。

でやっと先月
平成24年1月10日福岡高裁判決で約3800万円の損害賠償が認められたようです。

結局,設計者,監理者,及び,施工業者は,
1 建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務があり,
2 1の義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵(居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵であり,現実的な危険だけでなく,将来の危険も含む)があり,
3 2により居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合
不法行為責任を負う,ということになります。

ここで,注意しておきたいのは,これはあくまでも契約関係にない者間の「不法行為」の問題です。
契約関係にある者(注文者と請負人,売主と買主)間の話ではありません。

先般,一戸建の注文者側を代理して,施工業者に対して,瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求している事件で,ある裁判所の調停委員に,
「先般の最高裁の判例でも,瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なうものでなければならないとされたでしょ。」「建物の基本的な安全性を損なわないような軽微な瑕疵は瑕疵ではないんですよ。そこのところをどのようにお考えですか?」
と勘違い質問をされました。

私が,それは不法行為の場面の問題であって,請負契約における瑕疵担保責任の判例ではないですよ,と説明したのですが,その調停委員は聞く耳持たずです...。

丁重に不調にしていただきましたw。

損害賠償の予定 2

損害賠償の予定については
 「NDA(秘密保持契約)」
 や
 「損害賠償の予定」
で述べましたが,契約書を作成する上で,かなり重要な条項ですね。

請負契約では,工事完成が遅れた場合,1日につき契約金額の1000分の○の割合による金員を損害賠償とする条項をよく見かけます。

売買契約書では,決済が不能になった場合,契約金額の20%を違約金とする旨の条項があります。

しかし,最近気付いたのですが,不動産売買契約書には,代金の支払や引渡が遅延した場合の損害賠償の予定を定めた条項を見かけません。

宅建協会の不動産売買契約書の雛形を見ても,遅延によって契約を解除した場合の違約金の定めはありますが,遅延したこと自体の損害賠償の予定が定められていません。

しかし,現実には,契約を解除するほどではないけど,引渡が遅延したことによる損害賠償をしたいという場合もあるはずです。
このような場合,損害賠償の予定がないと,損害額を証明しなければいけません。
 買い換で引越を既に決めていたから,引渡が遅れたことにより,その期間中ビジネスホテルに宿泊しなければならなくなったので,そのビジネスホテル宿泊代とか,荷物を倉庫に保管しておかなければ行けなくなった保管料とか...。
結構この証明も大変です。
ということは,売買契約書でも,履行が遅延した場合の損害賠償の予定の条項をいれると有益なのではないでしょうか

横断歩道は歩道です。

交通事故に関する損害賠償事件における賠償額の計算について,ざっくりとした説明をすると,
 発生した損害に対して,過失割合を乗じる
ということになります。

過失割合とは,加害者に過失があるとしても,被害者にも過失がある場合には,それも考慮して損害額を決めましょうという考え方です。

交通事故に限って言えば,100:0ということはほとんどありません。
被害者側にも何らかの過失がある,という認定をされることが多いです。

そんな中でもほぼ常に100:0になる場合があります。
それが横断歩道歩行中の歩行者対車の場合です。

横断歩道は,歩道と考えられているので,車側が100%過失があるという事になるのです。(もちろん,信号機がある横断歩道で,歩行者側の信号が赤だった場合は別です。)。

車を運転される方は,普段,何気なく横断歩道を通り過ぎているかもしれませんが,もし,歩行者が飛び出してきたとしても,横断歩道上は,車側が完全に不利なのです。

今後は,最新の注意をして,横断歩道を通り過ぎましょう。

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