Home > 倒産法 Archive

倒産法 Archive

留置権と倒産 1

留置権とは,ある物を留置することが出来る権利(物権)です。

例えば,自動車を修理したけれども,その修理代金を支払ってくれない場合には,
修理代金を支払ってくれるまで,その自動車の返還をしないことが正当化させるのです。
ですから,その反射的効果として修理代金の支払を促すことが出来るのです。

このように,留置権は,債権の回収を図るための権利なので,抵当権や質権と同様,
担保権の一種です。

ところが,相手方(債務者)が破産や民事再生等の倒産手続に入った場合,
この留置権がどのように取り扱われるのか,未だ解明されていない問題点が
いくつもあります。

その一つに,民事再生手続における商事留置権の効力という問題があります。
これは,破産手続上,商事留置権は特別の先取特権と見なされ,優先弁済権が
認められている(破産法66条1項)のに対して,民事再生法では別除権としては
認められているものの(民事再生法66条1項),破産法66条のような規定は
民事再生法にはありません。

そこで,商事留置権が民事再生手続においても,優先弁済権があるのか否かが
問題となったのです。
この点について,東京地裁平成21年1月20日判決(金融法務事情1861号26頁)
及び東京高裁平成21年9月9日判決(同1879号28頁)は,いずれも商事留置権
の優先弁済権を否定し,留置的効力しかないと判断しました。

留置権,特に商事留置権については,いくつか重要な判例がでていますが,
これらの判例と整合性があるのか少し疑問があるのですが,少し考えてみます。

工務店が倒産! その時! 3

工務店が倒産!その時!
工務店が倒産!その時! 2
で,工務店が倒産をしても,安易にこちらから契約解除をすべきではないという説明をしました。

厳密には,いつ,誰が解除をしたかによって,破産法(又は民事再生法)によって,その効果が全く異なってしまうのです。
具体的には,注文者側から解除してしまうと,過払い金があったとしても,それは「破産債権」といって優先順位の低い債権となってしまいますが,破産管財人からの解除を待てば,「財団債権」といって優先的な債権として扱われることになります。

ところが,「富士ハウス」のケースでは,このあたりの考え方はかなりアバウトにされているような気がします。
富士ハウスの破産管財人の方針を見ると,出来高と比べて過払いになった場合には,一律に財団債権として扱うかのように読めます。
これは,上記のようにいつ,誰が解除したかによって,「財団債権」となったり,「破産債権」となったりするという考え方が,一般の方には理解しづらいので,一律に「財団債権」と扱うことによって,消費者を保護しようという考えによっているのだと推測されます(ただ,富士ハウスのケースでは,過払いとなってしまった消費者が数百件もあるようなので,せっかく,過払い金が財団債権として扱われても,10%程度の弁済しか期待できないようです。)。

いずれにしても解除するときは慎重に!

取引先倒産対策 3

取引先倒産対策の一つとして,相殺があげられます。

債権だけではなく,債務も負っていれば,いざという時に相殺をすることによって,自社の債権について回収したのと同じ効果が得られるのです。
しかし,相殺するときに,自社の債権が期限到来している必要があるので,「取引先倒産対策 1」で述べた期限の利益喪失条項が大切になるのです。

この相殺をする際,以下の点注意しましょう。

1 相殺は,「この債権とあの債務を相殺する。」という意思表示が相手方に到達しないといけません。ですから,通常は,内容証明郵便で相殺を通知します。

2 相手方が破産しているときは,相殺通知をするのは,破産管財人になります。

3 破産の場合,相殺適状(相殺できる状態)の時期や相殺の行使の時期に,原則として制限がありません(管財人から,催告された場合には,1か月以内に相殺しないと,相殺できなくなる可能性がありますので,注意してください。)。
  しかし,民事再生や会社更生では,再生債権,更生債権の届出期間満了時までに,相殺適状になり,かつ,相殺の意思表示をその期間満了時までにしなければ,相殺ができなくなります(民事再生法92条1項,会社更生法48条1項)。
    ↑
 これは弁護士でも忘れてしまうことがあるようです。

賃貸借契約の損害賠償の予定 2


賃貸借契約の損害賠償の予定」で、破産法53条解除の場合には、違約金条項が適用されないと考えるのが多数説と紹介しました。

実際,大阪地裁の破産部でも,違約金条項は適用されないという運用をしているようです。

しかし、平成20年8月18日東京地裁判決で、破産法53条による解除の場合にも、違約金条項の適用がある旨の判断がされました。

会社が破産をし、本社や支店の事務所、営業所が賃貸の場合、このような問題が生じることになります。ですので、稀なケースではなく、実務的にもよく遭遇するケースなのです。

すでに東京高裁に控訴されているようですが、早く最高裁で決着をつけてもらいたいと思います。

取引先倒産対策 2

契約書の見直しポイントの2番目です。

期限の利益の喪失事由に該当する場合(信用不安の場合)に,期限の利益を喪失させるだけではなく,契約の解除を無催告でできるようにしましょう。
信用不安が生じた際に,契約の解除ができれば,納品した物の返還を請求できます。
(強引にとってきていい,という意味ではありません。これは自力救済といって,禁止されています。)

3番目ですが,これは物を納品する場合にですが,所有権留保特約をつけておくとよいでしょう。
単なる特約だけでは法的倒産の場合に,破産管財人といった第三者的な立場を有する者に対抗できない(主張できない)可能性があるので,対抗要件を備えておく工夫も必要です。

担保権は,倒産時にこそ効力が発揮されるべき,という趣旨から担保権は法的倒産時にも優遇されています。ですので,なるべく自己の債権について,担保権が取得できるようにするという工夫が必要なのです。

取引先倒産対策 1

取引先が倒産する場合に備えての対策は,いくつかあります。

まずは,やはり契約書を見直すことでしょう。
そもそも契約書すら交わしていない場合には,契約書を交わすようにしましょう。

どのような見直しをすればいいでしょうか。
ポイントはいくつかあります。

まず,期限の利益喪失条項を確認しましょう。

例えば,「月末締め,翌月20日払い」という支払期限に関する約束がある場合,ある物を8月1日に納品しても,支払を受けることができるのは,9月20日となってしまいます。そうすると,物を納めてから,最大50日も支払を受けることができません。このような支払者側の利益を「期限の利益」といいます。

この期限の利益があると,8月2日に取引先の信用不安の情報を入手しても,9月20日まで売掛金の請求ができなくなってしまいます。

そこで,信用不安を伺わせるような事情が発生した場合には,この期限の利益を失わせて,直ちに支払を請求できるようにする条項を「期限の利益の喪失条項」といいます。

よくあるのは,
 取引先が,破産や民事再生等の申立をしたとき,差押をうけたとき,滞納処分をうけたとき,不渡りをだしたとき,といった信用不安をしめす事情を期限の利益を喪失させる事情にしています。
 
更に,これに色々な事情を加えることができれば,より強力になるかもしれません。

工務店が倒産!その時! 2

工務店が倒産!その時!」の答えはいかがでしょうか?

たぶん、最悪の結果となると思われる選択肢は2ではないでしょうか?
盗人に追銭になると思われます。

1と3の選択肢は、かなり迷います。

支払った1000万円のことは忘れて、速やかに、新しい家を完成させたい、と割り切って考えられるならば、1の選択肢も有力です。

しかし、支払った1000万円をなるべく回収したい、と考えるならば3です。

しばらく様子を見て、破産や民事再生といった法的倒産手続きが行われた段階で、工務店や工務店の破産管財人に対して、「契約を続行するのか、それとも解除するのか1週間以内に選択しなさい。」といった内容の内容証明郵便を出すのです。
解除されれば(破産の場合、返事がない場合も、「解除」と見なされます。)、すでに支払った1000万円が破産や民事再生手続上、もっとも優先する順位の債権となりますので、返済される可能性もぐっと高くなります。

しかし、1の選択肢のように、すぐにこちらから解除してしまうと、後に、工務店が破産や民事再生となった場合でも、1000万円の返還請求権は、通常の債権と同じ返済順位になってしまいますので、返済を期待しない方がいいでしょう。

このように解除を、いつ、誰が、何に基づいてするかという事情によって、その効果が異なる場合があります。安易に解除をしてはいけない、という典型ですので、注意しましょう。

工務店が倒産!その時!

マイホームの建築を工務店に依頼する場合,
契約時 前金として3分の1
上棟時 中間金として3分の1
完成引渡時 最終金として3分の1
というように,完成引渡前に工事代金の一部を支払うのが通常でしょう。
(法的には,特に契約に定めがない場合,引渡しがあるまで支払いをする必要ありませんが…)

とすると工務店が倒産するリスクを考えなければいけません。

例えば,こんな場合どうしますか?
ある工務店に3000万円でマイホームの建築を依頼しました。前金として1000万円を支払ったのですが,なかなか工務店は工事に着手しません。現場にも職人がほとんどいないような状態です。「おかしいなぁ」などと思っていたところ,工務店から「もっといい家を作るためには,あと300万円必要ですので,あと300万円支払ってください。」とか,「腕のいい職人を呼びますので,中間金を前倒しで支払ってくれませんか。」などと言ってきた。このような社長の話と並行して,風の便りで,「あの工務店は倒産しそうだ。」という噂が入ってきた。
こんな場合どうしますか?


1 すぐに契約を解除して,支払った1000万円の返還を請求する
2 工務店の資金繰りも危なそうだが,いい家を作ってほしいから,追加金を支払ったり,中間金を前倒しで払ったりする。
3 しばらく様子を見る。

さあ,いかがでしょうか?

清算のための民事再生

  • Posted by: Yasuyuki Maeda
  • 2008年6月20日 20:06
  • 倒産法

民事再生法という法律は,事業の再建のための法律で,通常は,経営が傾いた(傾きかけた)会社が,事業を立て直すために用います。

しかし,稀なケースですが,事業を清算するために民事再生法が用いられることもあります。

清算の代表的な法は,破産法です。

しかし,この破産法を適用すると,突然,ある日を境に事業の清算に向かうことになります。そのため,従業員はほぼ全員解雇となり,取引先との取引も急にストップし,仕掛工事もそのままになってしまいます。

そこで,ソフトランディングするために,民事再生手続を利用することが考えられるのです。民事再生手続であれば,事業を引き続き行うことができます。そのため,徐々に事業の規模を縮小することも可能になります。
支払については,民事再生手続なので,法的にストップできるのです。

確定日付の効用

公証役場は,公正証書を作成するだけではありません。
文書に,確定日付を押してくれます。

これは,その日にこの文書が存在した,ということを証明するのに役立ちます。

例えば,後々に契約日がいつか紛争になることが予想されるような場合,その契約書に確定日付を押印してもらうことが有益になります。
特に,契約の相手方が倒産しそうな場合,後々,いつこの契約を締結したのかという時期が大きな問題となることがあります。

また,訴訟においては,自らの経験した事実や言い分を記載した「陳述書」というものを証拠として提出することが多いのですが,これを提出するのは,通常,裁判の後半です。すなわち,訴訟の相手方の言い分もある程度わかってから提出することになります。そうすると,相手の主張を踏まえて,自分に不利なことは作文できることになってしまいます。なので,あまり,陳述書の証拠価値は高くはありません。

しかし,相手方の主張や言い分がわかる前に,自らが経験した事実や主張に関する陳述書を作成し,「相手方の主張や言い分がわかる前に」作成したことを証明するために,確定日付を押してもらえば,陳述書の証拠価値は格段にアップするはずです。

賃貸借契約の損害賠償の予定

損害賠償の予定」という条項が契約において非常に有効だということを以前説明しました。

建物賃貸借契約書にも,同様の条項がよくあります。違約金条項などと呼ばれていることもあります。

例えば,
契約期間の途中で,甲が本件契約を解約しようとする場合,6か月前に解約予告をしなければならない。即日解約をする場合,6か月分の賃料相当の違約金を支払わなければならない。
という条項です。

しかし,気をつけなければいけないのは,破産法(その他の倒産法もほぼ同様)には,通常の解約とは異なる倒産法独自の解除権があります。しかも,これは破産管財人にしか認められていませんので,その相手方には解除権がありません。

そして,破産管財人に,この独自の解除権を行使された場合,先の違約金条項の適用があるのか,という問題になるのですが,その条項の適用はないと考えるのが多数説のようです。私も,同感です。

ですので,破産管財人が独自の解除権行使をした場合,理論的には6か月の賃料相当の損害金は請求できません。ということは,これと敷金や保証金との相殺(充当)ができないということになりますので,敷金や保証金に,未払賃料と原状回復費用を控除した残金がある場合には,破産管財人に返還する必要があります。

破産か,民事再生か,それが問題。

万策尽き,資金がショートしてしまう。

ここまでくると,破産か民事再生という法的倒産手続を利用することになります。

事業を再建させるためには,民事再生以外にも,私的整理や会社更生といったツールがありますが,膨れてしまった負債をスリム化し,かつ,中小企業の経営者が引き続き続投する方法としては,民事再生が一番適当と思われます。

しかし,もちろん,どんなケースでも再生できるわけではありません。
再生可能性がなくてはいけません。
これは次の3つのファクターで判断します。

まずは現経営者のやる気があるかどうか,というモチベーション。

当然ですが,TOPに立つ者の士気が高くなくては,事業の再建などできません。
ただ,破産は,一時の痛みで終わるかもしれませんが,民事再生は,長期に亘って痛みを感じ,苦しみながら経営をしていなければいけませんので,イバラの道を選択できるかどうかを決めなければいけません。

次に,営業利益が黒字,または黒字に転換できる可能性があるか。

これは会社全体で判断する必要はありません。事業ごとに判断をしましょう。
ある事業は黒字になる可能性がなかったとしても,ある事業で黒字になる可能性があれば,再生の可能性は十分にあります。

それから,当面6か月は資金がショートしない資金繰り計画が立てられるか,ということになります。

この資金繰りは,法的倒産手続である民事再生を前提とした資金繰計画ですので,通常作成する資金繰表とは少し要領が異なります。

例えば,ほとんどの債務への支払は法的に一時ストップできます。ですので,この点では,資金繰りがかなり楽になるはずです。
しかし,他方で,売上が激減します。業種,主要取引先等によって異なるのでしょうが,やはり民事再生も「倒産」の一種です。「倒産」というレッテルを貼られたまま,民事再生前の売上をそのまま維持するのは至難の業でしょう。
ですので,売上については,50%〜70%減となることを前提として資金繰りを考えるべきです。

かなり危なっかしい資金繰りだったのですが,薄氷の上を歩くように再建をした企業もありましたよ。

ただ,いずれにしても,民事再生を検討するのであれば,その時期は早ければ早いほど有利です。

破産はいつでもできます。しかし,民事再生は手遅れになる可能性があります。

破産の時期

  • Posted by: Yasuyuki Maeda
  • 2008年5月20日 00:03
  • 倒産法

破産をする場合,破産開始決定(約4年前まで「破産宣告」と呼ばれていましたが,法改正により,「破産開始決定」になりました。)の時期が重要になります。

例えば,個人の方の破産の場合,破産開始決定の時に有していた財産が,破産財団(債権者に分配する財産)を構成します。逆の言い方をすると,破産後に取得した財産は,自分の自由にできる財産となるのです(自由財産といいます。)。

具体例で言うと,破産前に宝くじが当たった場合,その当選金は破産財団を構成し,債権者に分配される原資になってしまいますが,破産後に購入した宝くじが当たった場合には,自由財産になります。

宝くじは極端な例ですが,こんなことがありました。

ある相談者から,負債の整理について相談を受けていました。相談者は,「破産」というネーミングから破産をすることについて躊躇を感じていました。
しかし,話をきいていると,その方のお父様が入院をして,かなり危ない状態だということがわかりました。しかも,そのお父様はかなりの資産家ということでした。

私は,「そんな破産を躊躇している場合ではない。すぐに破産すべき。」と助言をし,その約1週間後には,破産をしました。
その約1か月後には,相談者のお父様はお亡くなりになり,相談者方は莫大な遺産を相続し,悠々自適な生活をされているようです。

もし,その方の破産が1ヶ月遅れていたら,莫大な遺産は,全て債権者に配当されることになっていたということです。

債権者破産に対する対抗策

  • Posted by: Yasuyuki Maeda
  • 2008年5月10日 23:08
  • 倒産法

「破産」というと,一昔前は,
  「カネを支払わないと破産させるぞ。」
と脅しの文句に使われていたそうです。

今は,債務者が「破産するぞ。」と言って,債権者を脅す?手段になっています。

ですので,通常,破産といった場合,債務者が自ら破産を申し立てる「自己破産」がほとんどです。

しかし,自己破産に比べるとわずかですが,債権者が債務者を破産させるために申し立てる「債権者破産」もたまにあります。

さて,不本意に,この債権者破産の申立をやられてしまった債務者側はどうすればいいでしょうか?

破産の要件(債務超過とか,支払不能といった破綻原因)を欠いている,といって破産そのものを争う方法もあります。

しかし,そもそも債権者申立をやられるということは,ほとんどの場合,その債権者に対する支払がなされていないということ(そもそもその債権者の債権自体の存否を争う場合もありますが。)なので,破綻原因の存否を争うことは難しいかもしれません。

むしろ,これを契機に,自ら民事再生という法的整理手続をとって,積極的再生の道を選ぶという選択肢もあります。

民事再生は破産手続きよりも優先する法的倒産手続きなので,破産の申立がされていたり,破産開始決定がされていても,民事再生が優先します。但し,破産開始決定がでていると,かなり難しくなりますので,なるべく早めに対応する必要があります。

倒産と債権回収

何が専門ですか?とよく聞かれます。

司法試験受験中から倒産法を勉強していたし、弁護士になってからもその分野が多かったし、大学でも倒産法を教えているので、やはり「倒産法」になってしまいます。

でも、これを言うと少しひかれてしまいます。
そりゃそうですよね。どこの会社の社長も、自社の倒産なんて考えたくないですからね。できれば、かかわりたくないでしょう。

でも、自社の倒産だけではなく、取引先が倒産をしてしまったとか、取引先が倒産をした場合に、現在の契約はどうなってしまうのだろうという予防的観点からも、是非、弁護士を利用して欲しいですね。

倒産法は、債権者を皆平等に扱おうとする手続きなので、基本的に抜け駆け的な回収はできません。

しかし、このような原則に対しても、例外はありますし、また、常に使えるわけではありませんがウルトラC的な債権回収方法もあります。

倒産法の知識を知っていれば容易に債権回収できたものを、知らないがために債権回収できなかった例を多く知っています。
残念ながら、依頼者もそのようなノウハウを当然知らないから、回収できたはずなのに回収できなかったということがわかりません。

例えば、細かくは説明しませんが、賃貸借契約や請負契約の一方当事者が倒産した場合には、その契約を安易に解除してはいけない場合があります。それを知らずに、安易に解除してしまったがために、とれるものもとれなくなってしまいます。

また、基本取引契約書といって、取引の基本となる契約書を交わしている場合も多い(そもそもそのような契約書自体交わしていないという中小企業も多いのですが…。)ですが、取引先が倒産した場合に、なるべく債権の保全ができるような内容になっているでしょうか?
形ばかりの契約書では何の意味もありません。

少しわき道にそれてしまいますが、よく契約書にある文言で、

第○条 甲の故意又は過失によって、乙に損害を発生させた場合、甲は乙に対してその損害を賠償する義務が存する。

という文言を見かけます。これはこれでよくあるので構わないのですが、全然意味ありません。なぜなら、当たり前のことを文章化しているだけで、わざわざ契約書にする意味も無いと思います。

契約は守りましょう

と書くのと同じレベルです。

わき道にそれてしまいましたが、相手方が倒産をした場合に備えた規定になっているかどうか、確認しましょう。ポイントは……。すみません私のノウハウですから…。

倒産とは(法人)

  • Posted by: Yasuyuki Maeda
  • 2008年4月11日 18:59
  • 倒産法

法人について使われる倒産とは,非常に意味が広く使われます。手形の不渡りを出したとき,夜逃げをしたとき,破産をしたとき,民事再生法の申請をしたとき,これらのいずれも「倒産」です。
あえて定義づけしようとすると,倒産とは,経済的破綻状態でしょう。

この倒産を分類すると,まず
事実上の倒産
法律上の倒産
に分類できます。

法律上の倒産は,破産法,民事再生法といった法律の適用を受けた場合です。

事実上の倒産は,そのような法律の適用を受けていない経済的な破綻状態を指します。例えば,先の例で言えば,手形の不渡りや夜逃げなんかが事実上の倒産にあたるでしょう。

法律上の倒産は,更に「清算型倒産手続」と「再建型倒産手続」に分類できます。
清算型倒産手続としては,「破産」がポピュラーですが,「特別清算」という手続もあります。
再建型倒産手続は,「民事再生」と「会社更生」がありますが,これもよく使われるのは「民事再生」でしょう。

このように,一言で「倒産」といっても非常に広義で使われるので,「A社が倒産をしました。どうすれば良いでしょう。」というような相談を受けても,まず,その倒産が,手形の不渡りなのか,破産なのか,民事再生なのかを確認する必要があります。

再建型倒産手続のうち,民事再生がよく使われるのは,一つは,会社更生の対象が株式会社に限られるのに対して,民事再生がその対象を限定していないこともあります。しかし,それよりも,会社更生の場合,会社の経営陣が刷新されるのに対して,民事再生の場合,原則として現経営陣がそのまま会社経営を継続することを予定しているからでしょう。

とく例えられるのですが,破産は,墓場に連れて行く手続(失礼!),民事再生や会社更生は,外科手術と言われます。

破産法という法律は,「法律問題の坩堝(るつぼ)」と呼ばれるぐらい法律的な問題点が多く,それを検討し,考え,解決していくというのも,学術的に楽しいです(たぶん。)。

しかし,やはり民事再生や会社更生手続の方が,弁護士としてやりがいを感じます。個人的には,弁護士業務の中で,一番やりがいを感じる仕事ですね(とても大変ですが…。)。
やはり弁護士としても再建してもらった方がうれしいですからね。

Index of all entries

Home > 倒産法 Archive

Search
Feeds

Return to page top